会則

  • 会則について

  • (名称)
    第1条 本会は、「ストリングカルテットクラブ」と称する。

    (事務所)
    第2条 本会の事務所は、153-0065 東京都目黒区中町1-30-9 
    有限会社エマイミュージックオフィス内とする。

    (目的)
    第3条 本会は、会員の親睦と結束を図り、弦楽四重奏の技術を向上させることを目的とし、令和3年12月1日設立する。

    (事業)
    第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
    (1)通常月2回のレッスン(諸都合により変更あり)
    (2)レッスンのネット配信を行う
    (3)機会があれば、演奏会を開催する
    (4)機会があれば、他グループの発表会に参加する

    (会員)
    第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
    (1)会の目的に賛同し入会した者
    (2)その他、キャプテンおよび講師が認めた者

    (入会)
    第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書をキャプテンに提出し、承認を得るものとする。

    (会費)
    第7条 会費は無料とする。

    (退会)
    第8条 会員は、退会届を本会に提出することにより任意に退会することができる。


    (役員)
    第9条 本会に次の役員を置く。
    第1項
    (1)キャプテン 1名
    (2)チーフ講師 1名
    第2項 第1項に定めるキャプテンは有限会社エマイミュージックオフィスから選出される。
    チーフ講師は、キャプテンが指名することとする。
    第3項 役員の任期は無期限とし、有限会社エマイミュージックオフィスが法人として存続する限り、第2項は守られる。

    (職務)
    第10条 
    1 役員は本会を代表し、その事業を総括し、この会の円滑な運営に責任を持つ。
    2 チーフ講師はキャプテンを補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

    (会計)
    第11条 会の経費は会費の収入をもってこれにあてるが、不足のある場合、有限会社エマイミュージックオフィスが責任を持ってこれを補填する。
    2 会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日終わる。
    3 収支計画書は有限会社エマイミュージックオフィスの決算書をもって、それの代用とする。

    (総会)
    第12条 本会は総会等の会議は持たないこととする。会則は、有限会社エマイミュージックオフィスの必要がある時に、適時改訂される。

    (承認)
    第13条 本会は、2022年4月より、レッスンを配信サービスを用いネット配信するが、本会レッスン参加者は、この配信に関して異議、もしくは肖像権、著作隣接権等の主張を行わないものとする。

    附則
    1 この会則は、令和3年12月1日から施行する。